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司法書士業務

相続・遺言

相続を考えている方へ

succession_img.jpg遺産相続という言葉を聞くと、ご自身とは縁遠く聞こえるかもしれません。
資産を所有する親族のみに発生するような遺産相続問題だとお考えの方も多いのではないでしょうか。
 

しかし、遺産相続問題は、ご自身の家族が亡くなった時から発生するもので、誰の身にも必ず訪れるもの。
故人の遺産をの不動産や預貯金等を、誰がどのように相続していくのか!?遺産問題はよく発生しうる問題です。


当事務所では、遺言書作成から遺産相続による不動産の名義変更、遺産分割協議書作成、相続開始後に発生する一連の手続きをバックアップさせて頂きます。


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相続登記

相続財産の名義変更には「いつまでにしなくてはならない」といった期限はありませんが、もし名義変更しないうちにまた次の相続が起きてしまった場合には手続 きが複雑になる、新たな相続人が登場して揉め事になる・・・というトラブルの原因にもなります。

相続した財産を売ろうとしたり、担保に入れたりすること が出来ませんので、そういったトラブルを避けるためにも、なるべく早めに相続財産の名義変更(相続登記)をおこなうことをお勧めします。また、相続登記の申請あたっては、相続人確定調査や遺産分割協議書の作成など専門的な知識を要しますので、専門家にご相談ください。

公正証書遺言がある場合
・公正証書遺言がある場合は、上記手続より、さらに簡便になる可能性があります ・自筆遺言が残されている場合は、裁判所に「検認」を申し立てる必要がありますので、ご相談ください。

遺産分割調停支援
相続人同士で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所での手続をサポートします。

特別代理人選任
相続人が未成年者で遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てます。当事務所では、遺産分割案の作成から家庭裁判所の申立、そして相続の登記などの遺言執行までを、トータルにサポートします。



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遺産分割協議書作成

遺産分割協議とは、相続人全員で、被相続人の財産をどのように分配するかの合意をすることをいいます。これを書面にまとめたものを、「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書は、不動産などの名義変更をする際に必要となります。

遺産分割協議では、誰に、どの財産を、どれだけの割合で、どのように分配するかを協議します。相続人が誰なのか、 相続財産(プラス・マイナスとも)には何があるのか、を、調査して確定させる必要があります。

当事務所では、通常案件はもちろん、法律の専門家(税理士・弁護士など)と連携し相続税を考慮したご提案も可能ですのでお気軽にご相談ください。


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相続放棄

相続する財産中、プラス財産よりマイナス財産(借金など)のほうが多い場合、相続放棄という手続を利用することがあります。
相続放棄をすることによって、初めから相続人ではなかったという効果が生じます。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月内に、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に相続放棄の申述をしなければなりません。

例外規定
上記のとおり原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなくてはなりませんが、相続財産の状況を調査しても相続を承認するか放棄するか判断できないような場合には、申立てをすることによって、家庭裁判所にその期間を伸ばしてもらえる場合もあります。



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遺言書作成

遺産相続に関する問題は後を絶ちません。トラブルを未然に防止するためには遺言書の作成が効果的です。遺言書の作成は資産家や会社経営者といった人達以外にも、かなり浸透しています。
遺言の種類・形式に関しては、民法に細かく規定されており、せっかくご自分で遺言を残しても法的な効力が発生せず、ご希望がかなえられないケースも多々あるようですので注意が必要です。

当事務所では、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆遺言など、各種遺言書の形式にも対応します。

検認
遺言書(公正証書による遺言を除きます)の保管者、または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の「検認」を請求しなければなりません。 (封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければなりません)
検認手続きが必要なのは自分で作成・保管する自筆証書遺言と秘密証書遺言のみであり、公証役場で作成・保管する公正証書遺言は偽造などの恐れがないので、検認手続きは必要ではありません。


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相続・遺言手続きの費用

相続や遺言に関するご相談
ご相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

相続登記の費用
申請につき:\50,000

特記事項
同管轄 2申請:\25,000

相続書類作成の費用
各種書類作成 \5,000円

・遺産分割協議書
・相続関係説明図
・相続放棄申述書
・遺留分放棄
・遺留分減殺請求
・財産目録
・遺言書の原案
・調停・審判の申立書

特記事項
遺産分割協議書については分割協議済に限ります

相続書類取得の費用
各種書類取得費用
・戸籍収集:\2,000
・登記事項証明書:\2,000
・評価証明書:\2,000
・名寄帳:\2,000
・遺言検認:\30,000

特記事項
※実費は別途となります。

その他の相続業務の費用
・遺言執行人の受任:\100,000
・公正証書遺言の証人:\10,000
・遺産分割の進行・まとめ役:\30,000
・遺言書の保管・死後通知:\20,000
・遺言書の添削:\10,000

特記事項
※公正証書遺言の証人は1人
※遺産分割の進行・まとめ役1回につき(旅費別途)
※遺言書の保管・死後通知 1年間
※遺言書に添削 1通につき

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お客様の声

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