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司法書士業務

商業登記

商業登記をお考えの方へ

商業登記は、会社に関する一定の情報を登記することによって、安全で円滑な商取引を両立することを目的としています。

もし実際とは異なる情報を登記していると、安全で円滑な商取引を阻害することになるため、商業登記を義務づけ、一定の期間に登記をしなかった場合には過料の制裁があります。

会社にも人間と同じで、出生から死亡(設立から清算結了)まで様々なイベントがあります。


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会社設立

会社設立 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。(会社法第49条)
具体的に言うと、発起人全員で定款を作成する、その定款に公証人の認証を受ける、株式の引受け・申込み・払込み、取締役の選任、調査報告、創立総会(募集設立)などを経て、最後に設立の登記をすることによって成立します。

つまり設立登記をすることによって、会社は法人格を取得できるのです。
当事務所は、設立登記申請だけではなく、目的・商号・会社形態(株式・合同会社など)全てに関して、総合的かつ的確なアドバイスを行います。

また当事務所は行政書士との合同事務所なので建設業許可などの設立後の各種営業許可も大丈夫です。
会社設立後の税金に関することは、当事務所の顧問税理士が対応します。

以上のように、事前のご相談からアフターサービスまで万全を期しておりますので、是非当事務所にお任せ下さい!


会社設立の登録免許税

資本金の額 × 7/1000
この計算した額が15万円に満たないときは15万円


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役員変更

役員変更 株式会社の役員(ここでは取締役に限定します)には、会社法上の任期があります。
任期が終わったら退任するので、また新たに取締役を決めなければなりません。

たとえ前と同じ人が取締役になる場合であっても同様です。
つまり、前任者の退任登記と新任者の就任登記をしなければならないのです。
役員変更登記とは、こういった役員の就任・退任に関連する一切のものを指します。

会社法では取締役の任期が最長10年まで認められる場合もあるので、任期を大幅に伸長した方が良いのかどうか?
あるいは取締役会・監査役の廃止などの会社組織の見直しも必要か?
などといったご相談にもお答えしながら、当事務所では総合的に役員変更登記を進めていきます。


役員変更登記の登録免許税

資本金の額が1億円を超える会社の場合 30,000円
1億円以下の会社の場合 10,000円


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株式会社への移行

株式会社への移行 ●新しい有限会社の設立は現行会社法では認められないので、有限会社という文字が付いたままでは、対外的に古いイメージを持たれてしまう。

●小規模な会社のイメージアップ対策にしたい。 などといったことから、「株式会社」への移行をされる方が増えています。

具体的には次のようになります。
特例有限会社は、定款を変更してその商号中に「株式会社」という文字を用いる商号の変更ができます。(整備法45I)

商号の変更登記をすることによって、「株式会社」に移行する効力が生じます。(整備法45II)

しかし単なる商号の変更登記ではなく、実質上は「株式会社」の設立と特例有限会社の解散の登記をしなければなりません。(整備法46)


株式会社移行の登録免許税

【1】移行による設立
資本の額 × 1.5/1000(資本を超える部分は7/1000)

【2】移行による解散
30,000円


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本店移転・支店設置

本店移転・支店設置 会社の本店を移転した場合や支店を設置・移転・廃止した場合は、本店移転・支店設置などの登記が必要になります。

移転する場所や設置する場所により、手続きや費用が異なりますので、詳しくはご相談ください。


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解散・清算人選任・清算結了

解散・清算人選任・清算結了 「解散」とは、会社が営業活動を止めて残務処理に入ることをいいます。 解散の原因には、株主総会の特別決議、合併、破産などがあります。

「清算人」とは、会社解散後の残務処理を行う人です。 従来の取締役や代表取締役が就任する場合が多いです。

「清算結了」とは、清算人の残務処理が全て終了し、会社の法人格が消滅することです。 上記いずれもその登記が必要になります。


登録免許税

●解散 30,000円
●清算人 9,000円
●清算結了 2,000円


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お客様の声

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