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司法書士業務

成年後見

成年後見制度とは、成年後見人が、本人であるあなたの「財産を保護」したり、「生活や介護の手配を代行」することにより、"あなたの生活を支援"する制度です。
成年後見制度を利用する場面は、本人であるあなたの「判断能力が十分でない場合」です。

例えば、認知症となった場合、知的障害がある場合、精神障害がある場合などです。
成年後見制度には、大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

【法定後見制度】
すでに判断能力が十分でなくなってしまった場合に家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。

【任意後見制度】
本人であるあなたの判断能力が十分なうちに、将来判断能力が十分でなくなった時に備えて、あなた自身が後見人を選んでおく制度です。


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法定後見

法定後見 判断能力の低下した親族・身内を援助します。
●一人暮らしの母親が訪問販売等で不要な物を買ってしまう。
●息子に知的障害の疑いあり、両親が亡くなった後が心配。
●寝たきりの両親からお金や財産の管理を頼まれた。

など、もうすでに物事の判断能力が低下してしまっている場合に利用します。
本人またはその家族などが家庭裁判所に申し立てをする事で、その状況により、 「後見人」「保佐人」「補助人」が家庭裁判所により選ばれます。
そして本人の行動は法律に守られる事になりますので、上記のようなトラブルを避けることができます。


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任意後見

任意後見 判断能力の低下した親族・身内を援助します。
●将来、自分を援助してくれる人を選任したい。
●資産管理や老人ホームの入所を代わりにやってほしい。
●入院したら入院費用の支払いはどうしよう。
●将来、自分が認知症になったらどうしよう。

など、今現在は問題なくとも、将来に備えておきたい人は、「任意後見」の制度を利用します。
自分が元気なうちに、財産や身のまわりのことを引き受ける人の「後見人」を自分で選んで、判断力が低下してきた時に、財産や権利を守ってもらおうという制度です。


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