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司法書士業務

不動産登記

不動産登記をお考えの方へ

不動産登記の専門家として、迅速・正確な業務処理により、皆様の大切な財産をお守りいたします。

大切な財産である土地や建物について、権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局(登記所)という国家機関が管理する登記簿 に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。

当事務所は、あらゆる不動産登記に迅速に対応します。


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売買の登記

売買の登記 不動産を売買した場合には、名義変更の登記が必要となります。
当事務所では、売買契約書の作成、売買契約の立会など、登記だけではなく不動産売買に関連するあらゆるサポートをさせていただきます。


売買の登記の際に準備するもの

●買った方
【1】住民票
【2】印鑑(認印で可)

●売った方
【1】権利証もしくは登記識別情報通知
【2】印鑑証明書
【3】実印

●双方に必要となるもの
本人確認できるもの 例)運転免許証、パスポート、健康保険証など

売買の登記の登録免許税

課税価格※ × 20/1000 で計算します。
(ただし土地の売買については、H23.3.31 までは 10/1000 で計算)
※課税価格は、固定資産税評価額になります。


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贈与の登記

贈与の登記 不動産を贈与した場合には、名義変更の登記が必要となります。
当事務所は、贈与契約書の作成、贈与契約の立会など、登記だけではなく不動産の贈与に関連するあらゆるサポートをさせていただきます。


贈与の登記の際に準備するもの

●もらった方
【1】住民票
【2】印鑑(認印で可)

●あげた方
【1】権利証もしくは登記識別情報通知
【2】印鑑証明書
【3】実印

●双方に必要となるもの
本人確認できるもの 例)運転免許証、パスポート、健康保険証など

贈与の登記の登録免許税

課税価格※ × 20/1000 で計算します。
(ただし土地の売買については、H23.3.31 までは 10/1000 で計算)
※課税価格は、固定資産税評価額になります。


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相続の登記

準備中です。


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登記名義人変更登記

登記名義人変更登記 不動産の所有者が、「引越等で住所を移転した場合」や「結婚して姓が変わった場合」には登記が必要になります。
その登記のことを、登記名義人表示変更登記といいます。
例えば、引っ越しを数回された方は、その引っ越しした履歴(住所の繋がり)を書面で証明するのが困難な場合もありますので、できるだけ早めの登記をおすすめします。


登記の際に準備するもの

【1】住民票
【2】戸籍の附票(必要に応じて)
【3】印鑑(認印で可)
【4】本人確認できるもの 例)運転免許証、パスポート、健康保険証など

※注意 必要書類は、ケースバイケースで若干変わります。上記はあくまで一般的な手続の場合です。

録免許税

不動産の数 × 1000円 で計算します。


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抵当権抹消登記

抵当権抹消登記 住宅ローン等の返済が終わった場合には、抵当権などの担保権を消す登記をする必要があります。

当事務所のサービスを利用すればリーズナブルな費用で抵当権を消すことが出来ます。金融機関から返却された書類と、こちらからお送りする委任状を郵送いただければ、手続を進めることができます。

また、金融機関から交付された資格証明書の有効期限は最大でも3ヶ月ですので、この有効期間内に抵当権抹消の登記を申請しないと、資格証明書を再度取り直さないと登記の申請が出来なくなります。ご注意下さい。


抵当権抹消登記の必要書類

●不動産の所有者の方
【1】印鑑(認印で可)
【2】本人確認できるもの 例)運転免許証、パスポート、健康保険証など

●金融機関
【1】抵当権登記済証もしくは登記識別情報通知
【2】登記原因証明情報(解除証書、放棄証書、弁済証書など)
【3】代表者資格証明書
【4】委任状

登録免許税

不動産の数 × 1000円


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抵当権設定

抵当権設定 住宅ローンなど、お金を借りたときには金融機関は必ず担保を取ります。 つまり、お金を貸す代わりにその人が所有している土地や建物に抵当権を設定するのです。
この手続のことを「抵当権設定の登記」をするといいます。


抵当権設定登記の際に準備するもの

●お金を借りた方
【1】権利証もしくは登記識別情報通知
【2】印鑑証明書
【3】実印
【4】本人確認できるもの 例)運転免許証、パスポート、健康保険証など

●お金を貸す側(金融機関)については、各金融機関が必要書類を用意するため、まず不備はないので説明を省略します。

抵当権設定登記の登録免許税

課税価格※ × 4/1000 で計算します。
※課税価格は、債権額(借りた金額)になります。


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お客様の声

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